ブログ|京都 下鴨 洛北の出版社「自費出版の北斗書房」

2018年6月

「想いを綴る」写真を募集します!

 

想いを綴る 写真募集!
あなたの作品が、
ポスターやホームページを飾ります。

北斗書房では、自費出版相談会の告知ポスターに使用する写真を募集しています。
テーマは「想いを綴る」
採用された作品は弊社自費出版相談会ポスターや弊社ホームページに掲載いたします。
また、ご応募作品をパネル加工して進呈いたします。

ご応募いただいた方全員には、弊社ニュースレター「想いのカタチ」を差し上げます。

応募要項」「応募方法・ご注意事項」をご確認のうえ、ふるってご応募ください。

 

応募要項応募方法・ご注意事項(新規タブで開きます)

 

お問い合わせ

北斗書房「想いを綴る 写真募集!」募集係
担 当 相生 隆久 
メール info@hokutoshobo.jp
電 話 075-791-6125

「想いを綴る」写真募集 応募要項

北斗書房では告知用イメージ写真を募集します。
キャッチコピーは「想いを綴る。」
連想するイメージを写真にしてお送りください。
あなたの写真がホームページやポスターを飾ります。

※ポスターには以下の文言が記載されます。過去に作成したポスターを掲載しますので、構図の参考にご利用ください。

・コピー(想いを綴る) ・開催日時  ・お問い合わせ先  ・「北斗書房」ロゴ

 

 
     
 

 

応募資格

プロ、アマチュア、年齢等は問いません。どなたでもご応募できます。
ただし、応募者は作品の撮影者ご本人に限らせていただきます。

応募方法

ご応募はメール送信になります。必要事項をご記載のうえ、作品データ(JPEG)を添付のうえ下記アドレスまでお送りください。詳細は「応募方法・ご注意事項」をご確認ください。

応募先メールアドレス info@hokutoshobo.jp

応募締切

当ブログの告知ページをご確認ください。

※ご採用作品は、締切りの翌月に開催する自費出版相談会の告知媒体に使用いたします。

採用作品について

1.ご応募作品のなかから毎月1作品を選考し、弊社が主催する自費出版相談会の告知イメージとして下記媒体に掲載いたします。
媒体には撮影者のお名前(またはハンドルネーム)を記載いたします。

・北斗書房ホームページ「自費出版相談会」ページ、ブログ
・「自費出版相談会」ポスター
・フリーペーパー『想いのカタチ』

また、ご応募作品をパネル(A3サイズ)加工して進呈いたします。

2.この他、採用作品以外のご応募作品から、毎月5点を弊社ホームページに掲載させていただきます(応募締切日の翌月10日頃に更新します)。

※応募作品に関する著作権は応募者(撮影者)に帰属いたしますが、ご応募の時点で上記掲載のご承諾をいただいたものとみなします。

※採用された方には予めご連絡いたします。

※審査に関するお問い合わせには一切お答えできませんのでご了承ください。

 

応募先メールアドレス info@hokutoshobo.jp

「想いを綴る」写真募集 応募方法・ご注意事項

応募方法

・ご応募は、次の必要事項をご記載のうえ、作品(JPEG)を添付して下記メールアドレスまでお送りください。

応募先メールアドレス

 info@hokutoshobo.jp (別ウインドウでメール画面が開きます)

メールには以下の内容を明記いただき、作品データを下記メールアドレスまでお送りください(記載事項に漏れが無いようご注意ください)。

(1)お名前 (2)ご住所 (3)お電話番号 (4)作品コメント(100字位)

※作品コメントは弊社ホームページ掲載時に、作品と併せて掲載いたします。

※匿名をご希望の場合はハンドルネーム(全角8文字以内)をご記載下さい。

※応募された方と連絡が取れない場合、応募が無効となる場合があります。

 お電話番号等、ご連絡の取れるものをご記載ください。

※応募作品のデータ送信中の事故、破損について、弊社は一切責任を負わないものとします。

 

応募作品について

・応募できる作品は応募者ご本人が撮影した未発表の作品に限らせていただきます。

・本応募で推奨する画像形式は次のとおりです。

 600万画素 タテ2,816ピクセル×ヨコ2,112ピクセル以上 JPEG形式

 ※縦横比はおよそ2:3(縦長)で掲載・表示いたします。
  バナー等に使用する場合は、適宜トリミングいたしますので、ご了承ください。

・ポスターの掲載時に、編集上の制約や配慮(印刷色合いや大きさの違い、掲載不能な部分のぼかし処理やトリミング等)により、作品を加工する場合がございます。
予めご了承のうえ、ご応募ください。

・応募点数は1回の応募につき1点ですが、複数回ご応募いただくことができます。

・郵送での受付は行っておりませんのでご注意ください。

・応募いただいた画像データは返却いたしません。また一旦応募された応募の取り下げは受け付けておりません。応募の際にはご注意願います。

・応募作品に関する著作権は応募者(撮影者)に帰属いたしますが、採用作品について告知媒体・サイト・SNS等に掲載することをご承諾いただきます。

応募いただいた時点で、応募者はこの応募方法と、下記の注意事項をご確認のうえご了承いただいたものとみなします。ご応募の前に今一度ご確認ください。

 

ご注意事項

・応募作品が以下のような事項にあたると判断した場合には採用されませんので、ご注意ください。

  1. 公序良俗に反しているもの。 または反する恐れのあるもの。
  2. 第三者の著作権その他の権利を侵害しているもの。または侵害する恐れのあるもの。
  3. 第三者を誹謗中傷しているもの。またその恐れのあるもの。
  4. 第三者のプライバシーを侵害するもの。またその恐れのあるもの。
  5. 法令等に違反、または犯罪行為に結びつくもの。またその恐れのあるもの。
  6. 人に不快を与える内容を含むもの。
  7. 画質が著しく粗いもの。
  8. ご応募の段階で、必要事項に不備、または記載がないもの。
  9. その他事務局により不適切と判断されたもの。

・応募作品の画像データを送信中の、事故やデータ破壊に関しまして、弊社は一切責任を負わないものとします。

・ご応募に際して、必要事項の記載がないものは採用されませんので、ご注意ください。

また、応募された方と連絡が取れない場合は、応募を無効とさせていただく場合があります。

・第三者の写真を無断で応募することはできません。 他者の著作物を含む応募作品については、本コンテストへの応募及び弊社による利用について、必ず当該権利者からの事前の使用許諾・承認を受けたうえでご応募ください。

・応募作品が第三者の著作権やパブリシティ権、またはその他の権利を侵害している状況や、そのおそれがあることにより生じる一切の事項については、応募者がその費用と責任をもって対応していただくものとし、弊社は一切関与をいたしません。

万が一、第三者からの権利侵害、損害賠償などの主張がなされたとしても、当社は一切の責任を負いませんので、予めご了承ください。

・掲載の都合上、画像補正・加工を行う場合があります。

 

個人情報について

・作品応募時に入力いただく個人情報(ご住所・メールアドレス・ご連絡先等)は、緊急時のご連絡、弊社ニュースレターの発送、または2の別途使用許諾にのみ使用いたします。

・弊社は、これらの個人情報をその他の目的に使用することや、第三者に開示・提供はいたしません。詳しくは、弊社の個人情報保護方針をご参照ください。

2018年7月度自費出版相談会のお知らせ

2018年7月度の自費出版相談会を次のとおり開催します。

店頭では、弊社から出版された本や紙見本のサンプルを多数取り揃えておりますので、これらをご覧いただきながら「ゆっくり」「じっくり」とご相談を承ります。

自費出版に関するご質問やご希望など、何なりとお気軽にお尋ねください。
原稿のつくり方から冊子の装丁まで、自費出版アドバイザーの資格を持つ弊社スタッフが丁寧にアドバイス・ご提案をいたします。

ご来社くださった方には、ニュースレター「想いのカタチ」最新号を差し上げます。
ご相談、お見積は無料です。どうぞお気軽にお越しください。

日  時

①  7月6日(金)

②  7月11日(水)

③  7月23日(月)

④  7月28日(土)

 ※9:00~18:00

会  場

北斗書房

(株式会社 北斗プリント社内)

※周辺地図および交通アクセスの詳細は、こちらをご覧ください。

お問い合わせ

お問い合わせは、お問い合わせフォーム、またはTEL・FAXをご利用ください。

TEL075-791-6125

FAX075-791-7290

 

当社の特徴

専門の「自費出版アドバイザー」が対応いたします

北斗書房の担当者は「自費出版アドバイザー」を取得しており、原稿作成から装丁まで、丁寧なご提案をさせていただきます。

※「自費出版アドバイザー」とは、良質な自費出版物制作を提供する「専門家」として、NPO法人自費出版ネットワークが認定する資格です。

NPO法人日本自費出版ネットワーク(別ウィンドウで開きます)

北斗書房では、直接お会いして打ち合わせを行っております。

社内にはこれまでお作りした作品も多数展示しておりますので、ご来社くださったお客様には作例をご覧いただくことができます。

実際に完成品をご覧いただくことで、作品に対するイメージがより具体的になり、装丁やレイアウトの打ち合わせがスムーズに進みます。

お客様の原稿は、まず担当編集者が最初の読み手の立場から拝見し、文法上や表現上の率直なアドバイスをさせていただきます。

また制作段階では、必要に応じて校正を数回行い、万全を期した誌面作りになるようご協力いたします。

幾度も膝を付き合わせて打ち合わせを重ね、最後に完成した本を手にされたときのお客様の笑顔こそが、私たちにとって何よりの喜びです。

違いはどこ? 著作権侵害にあたらない例

自分史や随筆、エッセイのような自費出版の執筆するにあたり、他者が作った文章や画像を引用・転載する場合には、著作権に十分注意する必要があります。
著作物とは何かという定義は、当ブログでも「著作権の定義を考える」「自費出版と著作権2018」でご紹介しました。
逆に、どのような場合が著作権侵害にあたらないのでしょうか。 

「引用とは ―著作権法で定義する4つの条件―」では、著作物を利用できる場合として、私的利用と引用についてご説明しました。
また、私的利用と引用以外には「対象が著作物としての条件を満たしていない場合」があります。
具体的には、以下のような場合が考えられます。

1.歴史的事実・統計情報などの客観的事実
歴史的な事実や統計情報は、誰かの創作物ではないので、著作物とは認められません。
著作権の条件である「思想または感情」を満たしておらず、著作物ではないからです。
ただし、歴史的事実を題材にした小説や絵画、統計資料の表現に意匠が施されている場合は著者物にあたる場合がありますので、ご注意ください。

2.一般的な表現・題名・ごく短い文章
「いつも大変お世話になっております」「毎度有り難うございます」などの、ビジネス文書で一般的にみられるような表現や、時候の挨拶は、著作権の条件である「創作性」を満たしておらず、著作物にはあたりません。
ただし、キャッチフレーズやタイトルは、一般的に著作物と認めらない場合が多いのですが、これには明確な基準はなく、判例もまちまちですので、著作権者に確認されることをおすすめします。

3.アイデア・コンセプト
小説や映画、登場人物のアイデアそのものは、著作物として保護されていません。
著作権で保護されるのは「表現」であり、その背景にあるアイデアは著作権法では保護されないからです。
ただし、具体的にキャラクターを表現したイラストなどは、著作物として保護されることになります。

これらは一般的に著作物にあたらないとされていますが、状況や著作者の判断によりトラブルに発展する恐れが全くないとは言えません。
やはり、著作権で問題を起こさないためには、まず使用する前に著作者に確認することに尽きます。
基本的なことですが、事前に確認を取ることでトラブルを回避できることは多いです。

北斗書房でも著作権に関するご相談を受け付けております。
お気軽にご相談ください。

 

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2018年6月度自費出版相談会のお知らせ

これまでに弊社より刊行した作品や紙見本などをご覧いただきながら「ゆっくり」「じっくり」ご相談いただけます。
自費出版に関するご質問やご希望など、何なりとお尋ねください。

新ニュースレター「想いのカタチ」無料配布のご案内

自費出版に関するお役立ち情報をご提供するフリーペーパーです。
無料で定期配布しております。

自費出版のご質問にお答えします

紙のこと、装丁のこと、レイアウトについて、原稿の書き方など……
自費出版に関する疑問ならどんなことでも結構です。
お気軽にお問い合わせください。

こんなことが著作権侵害に? ~著作権侵害の例

 他者の作成した動画を無断でインターネット上にアップする(公衆送信権の侵害)、他者の著書を無断で複製して販売する「複製権の侵害」のような場合は、シンプルで分かりやすい著作権侵害の例です。

しかし、著作権に関する裁判は長期化する場合も多くあります。
著作権侵害の判断には難しいところがあり、気付かないうちに著作権を侵害している場合もあります。

次のような場合も著作権侵害にあたります。
その理由もあわせてご説明しますので、ご参考になさってください。

ケース1
イラストのなぞって(トレス)描き直す
または一部を変更して利用する

 →×「複製権」「同一性保持権」侵害の恐れがあります

アイデアが作品として表現されたものが著作物ですから、仮にそのイラストをなぞって描き直したとしても「複製権」の侵害を疑われる恐れがあります。

また、一部を変更して利用した場合は、これに加えて「同一性保持権」の侵害を疑われる恐れがあります。

 

ケース2
他の著作物から引用したい範囲が広く、
著者自身の文章より多くなってしまった

→×「引用」の条件を満たしていません

引用の条件のひとつとして「量・質共に自分のオリジナルな文章が主であり、引用部分が従であること」があります。

極端な例ですが、引用が9割で本文が1割のようなバランスですと、引用部分が従とは認められません。

この場合は「引用」ではなく「転載」となり、掲載するには著作権者の了承を得る必要があります。

 

ケース3
引用した文章を趣旨に合うよう加筆、修正した

→×「同一性保持権」の侵害が疑われる恐れがあります。

著作権には「同一性保持権」が認められています。

加筆や修正など、著作権者の許可なくする著作物を改変することは、著作権の侵害になります。

次回は著作権侵害にあたらない場合をご紹介します。

 

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2018年6月度自費出版相談会のお知らせ

これまでに弊社より刊行した作品や紙見本などをご覧いただきながら「ゆっくり」「じっくり」ご相談いただけます。
自費出版に関するご質問やご希望など、何なりとお尋ねください。

新ニュースレター「想いのカタチ」無料配布のご案内

自費出版に関するお役立ち情報をご提供するフリーペーパーです。
無料で定期配布しております。

自費出版のご質問にお答えします

紙のこと、装丁のこと、レイアウトについて、原稿の書き方など……
自費出版に関する疑問ならどんなことでも結構です。
お気軽にお問い合わせください。

速報! 「ジャグラ作品展」受賞しました。

 

弊社より刊行しました『歴史を創る 三年日記』が、平成29年度ジャグラ作品展にて「一般社団法人日本グラフィックサービス工業会会長賞」を受賞しました。

本コンテストは、全国千社余りの印刷会社で構成される一般社団法人日本グラフィックサービス工業会(略称ジャグラ)が主催するものです。

会員各社から応募された選りすぐりの印刷物から、造本設計や印刷技術、製本技術など総合的な観点で審査し選ばれるものです。

会員企業同士が印刷技術を競うなか、弊社の技術力が評価されたことを、大変嬉しく思います。

これからもより高い品質の印刷物の制作ができるよう、技術力の向上に努める所存です。

また、この度ご用命下さいました東山中学・高等学校様には、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。

その他の受賞作品も含めて、一般社団法人日本グラフィックサービス工業会「平成29年度ジャグラ作品展入賞作品決定!」ページで紹介されています。

 

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これまでに弊社より刊行した作品や紙見本などをご覧いただきながら「ゆっくり」「じっくり」ご相談いただけます。
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紙のこと、装丁のこと、レイアウトについて、原稿の書き方など……
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知っておきたい著作権のあれこれ

著作権の歴史

著作権が世界的に広まったのは1886年に締結された、通称「ベルヌ条約」が始まりとされています。
このベルヌ条約によって現在の著作権の方向性が定められました。
日本は1899年4月18日に加入しており、同年に旧著作権法が制定されました。
1970年に現行著作権法へ全面改正されましたが、旧著作権法から数えると日本での著作権には140年近くの歴史があることになります。

 

日本の著作権

日本における著作権は、著作権法により「文芸・学術・美術・音楽の範囲で、思想や感情を創作した著作物」を保護されています。
思想や表現する意図で表現された制作物には、すべて著作権が発生します。
日本の著作権は、その取得のために申請や手続きは必要ありません。
著作物がつくられた時点で、その著作権が成立します。
ベルヌ条約にも「著作者の権利としての著作人格権および著作権の享有には、いかなる方式も履行も要しない」と明示されています。
ちなみにアメリカは1989年にベルヌ条約に加入しましたが、それ以前は著作権取得のために登録の手続きが必要でした。
「方式主義」と呼ばれ、登録された著作物には「コピーライト」マークの記載が必要でした。
日本の出版物でもこのコピーライトを記載した本が見られますが、ベルヌ条約に加入している日本では本来不必要なものです。

 

著作権の種類

著作権には、大きく分けて著作財産権と著作人格権との2つがあります。 

1.著作財産権

著作物を用いて利益を得る権利と言い換えることができます。

  • イラストをホームページや印刷物に掲載する
  • 個展を開き絵画作品を展示、販売する
  • 自費出版で本をつくり販売する

上記のような行為や、権利を他者に許可することで報酬を得る権利です。
著作財産権の保護期間は、原則として著作物を作った時点から起算し、著作者の生存している期間と、著作者の死後50年間とされています。
出版や映画のように商業的な要素も大きく、案件ごとの契約条件によって権利の範囲などが異なるため、侵害の有無を判断することが難しいのが実情です。
著作財産権の侵害を防ぐためには、著者を含む権利者に対してその都度確認をとることが、最も基本的でまた確実な方法です。

 2.著作人格権

著者の人格的な利益を保護する権利です。
著作財産権と違って子孫や他人に譲渡できません。
保護期間も、著作財産権とは違い、「著作者の生存している期間」に限定されます。
著者自身の名誉や功績を尊重する大事な権利です。
著作人格権の主なものには「公表権(公表する時期や方法を自由に決定できる権利)」「氏名表示権(著者名表示を選択できる権利)」「同一性保持権(意図しない作品の改変を防ぐ権利)」があります。

次回は、著作権侵害に当たる様々なケースをご紹介します。

 

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これまでに弊社より刊行した作品や紙見本などをご覧いただきながら「ゆっくり」「じっくり」ご相談いただけます。
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紙のこと、装丁のこと、レイアウトについて、原稿の書き方など……
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