ブログ|京都 下鴨 洛北の出版社「自費出版の北斗書房」

自費出版と著作権2018

 

少し前に、著作権侵害による冊子販売中止のニュースがありました。
ある量販店が運営する出版社から制作・出版された、トリックアートの冊子に無断掲載されたトリックアート作品があったというものです。
作品の著者からの抗議を受け、この冊子は販売中止になりました。

錯視自体は現象ですので、著作権はありません。
しかし、錯視を利用して作られたトリックアート作品には著作権があります。
出典を明記せず冊子に掲載すると、著作権の侵害になります。

このように、著作物の適用される範囲は考えている以上に広いものです。
著作権法で定められている著作物には、次のようなものがあります。

  1. 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
  2. 音楽の著作物
  3. 舞踊又は無言劇の著作物
  4. 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
  5. 建築の著作物
  6. 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
  7. 映画の著作物
  8. 写真の著作物
  9. プログラムの著作物
  10. 二次的著作物(ただし、原作者の権利に影響を及ぼさない範囲)
  11. 編集物(素材の選択又は配列によって創作性を有するもの)
  12. データベース(情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するもの)

また、法人等で職務上作成する著作物は、特に取り決めがない限り、著作権はその法人にあります。

特に、6番目の地図や図面、図表などは、つい安易に転載してしまいがちです。
いずれの場合も、その制作者に著作権があります。
自費出版でも同様で、これらを掲載する場合は著作権者の了解が必要な場合があります。

著作権に限らず、昨今はコンプライアンス(法令遵守)に対する意識が高まっています。
もちろん、自費出版も例外ではありません。

自負出版の著作権で疑問やご質問がありましたら、お気軽にお問合わせください。

北斗書房からのお知らせ
(くわしくはタイトルをクリックしてください)

新ニュースレター「想いのカタチ」無料配布のご案内

自費出版に関するお役立ち情報をご提供するフリーペーパーです。
無料で定期配布しております。

自費出版のご質問にお答えします

紙のこと、装丁のこと、レイアウトについて、原稿の書き方など……
自費出版に関する疑問ならどんなことでも結構です。
お気軽にお問い合わせください。

2018年3月度自費出版相談会のお知らせ

これまでに弊社より刊行した作品や紙見本などをご覧いただきながら「ゆっくり」「じっくり」ご相談いただけます。
自費出版に関するご質問やご希望など、何なりとお尋ねください。

 

Pocket