ブログ|京都 下鴨 洛北の出版社「自費出版の北斗書房」

2018年6月15日

違いはどこ? 著作権侵害にあたらない例

自分史や随筆、エッセイのような自費出版の執筆するにあたり、他者が作った文章や画像を引用・転載する場合には、著作権に十分注意する必要があります。
著作物とは何かという定義は、当ブログでも「著作権の定義を考える」「自費出版と著作権2018」でご紹介しました。
逆に、どのような場合が著作権侵害にあたらないのでしょうか。 

「引用とは ―著作権法で定義する4つの条件―」では、著作物を利用できる場合として、私的利用と引用についてご説明しました。
また、私的利用と引用以外には「対象が著作物としての条件を満たしていない場合」があります。
具体的には、以下のような場合が考えられます。

1.歴史的事実・統計情報などの客観的事実
歴史的な事実や統計情報は、誰かの創作物ではないので、著作物とは認められません。
著作権の条件である「思想または感情」を満たしておらず、著作物ではないからです。
ただし、歴史的事実を題材にした小説や絵画、統計資料の表現に意匠が施されている場合は著者物にあたる場合がありますので、ご注意ください。

2.一般的な表現・題名・ごく短い文章
「いつも大変お世話になっております」「毎度有り難うございます」などの、ビジネス文書で一般的にみられるような表現や、時候の挨拶は、著作権の条件である「創作性」を満たしておらず、著作物にはあたりません。
ただし、キャッチフレーズやタイトルは、一般的に著作物と認めらない場合が多いのですが、これには明確な基準はなく、判例もまちまちですので、著作権者に確認されることをおすすめします。

3.アイデア・コンセプト
小説や映画、登場人物のアイデアそのものは、著作物として保護されていません。
著作権で保護されるのは「表現」であり、その背景にあるアイデアは著作権法では保護されないからです。
ただし、具体的にキャラクターを表現したイラストなどは、著作物として保護されることになります。

これらは一般的に著作物にあたらないとされていますが、状況や著作者の判断によりトラブルに発展する恐れが全くないとは言えません。
やはり、著作権で問題を起こさないためには、まず使用する前に著作者に確認することに尽きます。
基本的なことですが、事前に確認を取ることでトラブルを回避できることは多いです。

北斗書房でも著作権に関するご相談を受け付けております。
お気軽にご相談ください。

 

北斗書房からのお知らせ
(くわしくはタイトルをクリックしてください)

2018年6月度自費出版相談会のお知らせ

これまでに弊社より刊行した作品や紙見本などをご覧いただきながら「ゆっくり」「じっくり」ご相談いただけます。
自費出版に関するご質問やご希望など、何なりとお尋ねください。

新ニュースレター「想いのカタチ」無料配布のご案内

自費出版に関するお役立ち情報をご提供するフリーペーパーです。
無料で定期配布しております。

自費出版のご質問にお答えします

紙のこと、装丁のこと、レイアウトについて、原稿の書き方など……
自費出版に関する疑問ならどんなことでも結構です。
お気軽にお問い合わせください。