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こんなことが著作権侵害に? ~著作権侵害の例

 他者の作成した動画を無断でインターネット上にアップする(公衆送信権の侵害)、他者の著書を無断で複製して販売する「複製権の侵害」のような場合は、シンプルで分かりやすい著作権侵害の例です。

しかし、著作権に関する裁判は長期化する場合も多くあります。
著作権侵害の判断には難しいところがあり、気付かないうちに著作権を侵害している場合もあります。

次のような場合も著作権侵害にあたります。
その理由もあわせてご説明しますので、ご参考になさってください。

ケース1
イラストのなぞって(トレス)描き直す
または一部を変更して利用する

 →×「複製権」「同一性保持権」侵害の恐れがあります

アイデアが作品として表現されたものが著作物ですから、仮にそのイラストをなぞって描き直したとしても「複製権」の侵害を疑われる恐れがあります。

また、一部を変更して利用した場合は、これに加えて「同一性保持権」の侵害を疑われる恐れがあります。

 

ケース2
他の著作物から引用したい範囲が広く、
著者自身の文章より多くなってしまった

→×「引用」の条件を満たしていません

引用の条件のひとつとして「量・質共に自分のオリジナルな文章が主であり、引用部分が従であること」があります。

極端な例ですが、引用が9割で本文が1割のようなバランスですと、引用部分が従とは認められません。

この場合は「引用」ではなく「転載」となり、掲載するには著作権者の了承を得る必要があります。

 

ケース3
引用した文章を趣旨に合うよう加筆、修正した

→×「同一性保持権」の侵害が疑われる恐れがあります。

著作権には「同一性保持権」が認められています。

加筆や修正など、著作権者の許可なくする著作物を改変することは、著作権の侵害になります。

次回は著作権侵害にあたらない場合をご紹介します。

 

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