ブログ|京都 下鴨 洛北の出版社「自費出版の北斗書房」

自費出版と著作権

著作物とは、日本の著作権法の定義によれば、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(2条1項1号)」と定義されています。
もちろん、自分史などの自費出版も立派な著作物にあたります。
そして著作物には必ず著作権が発生します。
今回は、そんな著作権に関わるお話です。


著作権とは
著作権はコピーライトとも呼ばれる「知的財産権」のひとつで、著作物を創作した際に著者に発生する権利です。
著作権法では、著作物の複製、貸与、放送などの権利は、著者が独占的に持つとしています。
簡単な言い方をすると「著作物は著者のもの」ということになります。
出版社と契約を結ぶ際、編集の手を加えることで著作権の所在が曖昧になる場合があります。
この点、契約書の条件を確認されることをお勧めします。


著作権の侵害
著者の許可なく勝手に複製したり、発表したりすることは著作権の侵害になります。
自費出版も例外ではなく、作品の著作権は著者にありますが、その一方で他人の著作物を無断で転載することは他の著者の著作権を侵害することになります。 


著作権の対象外となる場合
著作権法では、次のような場合は著作権保護の対象外としています。
これらの例外を除いて著作物を利用する際には、著作権者の許諾を得る必要があります。

【法令】
・法令・告示・訓令・通達・判決など
・公開された政治上の演説など
・雑報及び時事の報道
・新聞紙又は雑誌に掲載された政治・経済・社会上の時事問題に関する論説(利用を禁止する旨の表示がないことが条件)

【特定利用による対象外】
・私的利用のための複製
・図書館資料の複製(非営利目的)
・文部科学省が定める学校での授業に必要な資料の複製・上映
・障害者のための教科用拡大図書や点字による複製・放送など


引用
一定の条件を満たした場合は、自分の著作に他人の著作の一部を引用することは許されます。
「引用」は自費出版作品にも良く見受けられるケースですので、また機会をあらためて詳しくご案内したいと思います。


自費出版作品に著作権があるのと同様に、他の方の著作物にもやはり著作権があります。
お互いの作品に敬意を表する意味でも、著作権の取り扱いには充分な注意が必要です。
コンプライアンス(法令遵守)に配慮し、胸を張って自分の作品を示せるようにしましょう。

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