ブログ|京都 下鴨 洛北の出版社「自費出版の北斗書房」

弊社作品が紹介されました ― 引用の実例

2016年12月に東京堂出版から刊行された『地名が語る京都の歴史』(糸井通浩・綱本逸雄編 4,860円)で、弊社より刊行しました『先斗町地名考 ポントの謎を解く』が引用として取り上げられました。
この本は、平安朝以前から近代まで、京都の歴史を地名から説いたもので、古代、平安王朝時代、鎌倉・室町時代時代前期、天下人の時代、近世、幕末から現代の6章立てで12人が執筆されています。
『先斗町地名考』は、その中の第5章「近世文化都市の興隆」で取り上げられています。
 以下に、引用部分をご紹介します。
下線部分が『先斗町地名考』の引用箇所です。

(P362「先斗町通」より)

先斗町通は、寛文期の大改修によって造られた。木屋町通の一筋東側で、三条通の一筋南から四条通に至る通りをいう。先斗町は京都の難読地名で有名であり~諸説が示されてきた。杉本重雄は、家々が鴨川に面した先ばかりに建ち並ぶ景勝の地であり、その北端がかつて先(首)が並べられた刑場であったことから、カルタ賭博用語「ポント(先斗)」(「先ばかり」の意味)との洒落で名付けられたと説く(『先斗町地名考』)。

(引用ここまで)

また、巻末の参考文献にも「杉本重雄『先斗町地名考―ポントの謎を解く』北斗書房 二〇一五」と記載されています。

以前のブログ(引用とは ― 著作権法で定義する4つの条件 ―)で、引用の定義として次の4点を挙げました。

  1. 引用が、オリジナルの文章(本文)を表現するために必要であること
  2. 量・質共に自分のオリジナルな文章が主であり、引用部分が従であること
  3. 引用部分とその他の部分が明確に区別し引用文は改変しないこと
  4. 引用された著作物の出典が明示されていること

1は、その文面から著者の論旨を補強するため引用されており、また2も、引用の文章量が明らかに少なく、どちらも引用の条件を満たしています。
3の引用部分の区別は「杉本重雄は~と説く」とすることで、著者以外の記述箇所が明確に区別されています。
4の出典に関しては「参考文献」に明示され、これも条件を満たしています。
この本は、商業出版として刊行されていますから、引用への配慮は充分にされており、条件を満たしていることは当然なのですが、自費出版で引用を行う際の参考にしていただければ良いかと思います。

いずれにしましても、このような京都の地名研究書に引用として用いられるということは、ある意味元の本の内容が信頼に足ることを、専門家から認められたともいえます。

そのような本を手掛けられたことに、私共も喜びを感じます。

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