ブログ|京都 下鴨 洛北の出版社「自費出版の北斗書房」

「出版権」について

ひと昔前と比べると、自費出版という言葉は随分と世間に浸透したように思います。
その一方で「著作権」「版権」「出版権」などの言葉が様々な解釈で用いられているために、著者の混乱を招いていることも、残念ながら事実です。
今回は、商業出版における「出版権」についてご説明します。

著作権

著作権は、以前の記事(自費出版と著作権)で紹介した通り、著作物を創作した際に著者に発生する権利です。
著作物に関する複製、貸与、放送などの権利は、著者が独占的に持つとしています。
著作権はコピーライトとも呼ばれる「知的財産権」のひとつで、著作物を創作した際に著者に発生する権利です。
一言でいうと「著作物は著者のもの」ということになります。

版権

「版権」という言葉もよく耳にする言葉で「出版権」と混同して捉えられがちです。
しかし、現在の日本では「版権」は正式な法律用語ではありません。
明治32年の著作権法制定により旧版権法にあった「版権」は「著作権」と改められたためです。
印刷会社が「版権」と呼ぶものは、正確にいうと「印刷物を完成させる過程で作成される版下およびデータなどの中間生成物」のことを指し、これは出版権とは別のものです。

出版権

「出版権」は著作権の一部で、複製権と頒布権で構成されています。
言い換えると複製権は本などの複製をつくる権利、頒布権は複製したものを配布または販売する権利です。
著作権者である著者が「出版権」を出版社に許諾することによって、出版社は本を制作し販売できるようになります。
販売権の許諾を行う際には、著者と出版社の間で契約が交わされ、許諾する期間などが定められます。
ただしこれは、商業出版として出版社が制作費を負担する場合のことであって、著者が制作費を負担する自費出版の場合、原則として出版権も著者に帰属します。
例外として、費用を著者と出版社で分担する契約(「共同出版」「協力出版」などと呼ばれます)の場合は、契約内容によりまちまちになります。

出版権は本が完成した後、例えば返本された在庫の扱い方でトラブルになる事例をしばしば耳にします。
販売委託契約を結ぶ際には、特に注意が必要です。

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