ブログ|京都 下鴨 洛北の出版社「自費出版の北斗書房」

法律関係

引用とは ―著作権法で定義する4つの条件―

他人の著作物を勝手に使うことが著作権法で制限されていることは、前回ご説明しました。

→ブログ「自費出版と著作権」はこちら

その一方、著作権法では著作権侵害にあたらない場合も定められています。
おおきくふたつ「私的使用のための複製」と「引用」です。

人の目に触れることが大前提の自費出版では「私的使用」が認められる場合は限られていますので、ここでは主に引用について説明させていただきます。


【私的使用のための複製】
著作権法上では「個人的(家族、親戚、友人などの狭い範囲)に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用すること」と定義されています。
自費出版にあてはめると、身内の、ごく親しい人だけに配布する場合がこれに当たります。
それ以上の配布を想定している場合は、私的使用の対象外になりますので、ご注意ください。

【引用】
私的利用以外に他人の著作物を著作権者の承諾なしに利用できる方法として、「引用」があります。
引用については、著作権法で次のように定義されています。

「公表された著作物は,引用して利用することができる。この場合において,その引用は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲で行なわれるものでなければならない。(著作権法第32条)」

「引用の目的上正当な範囲」は、一般的には次のようなことが求められています。

1.引用することが、オリジナルの文章(本文)を表現するために必要であること 
他者の著作物を引用する場合は、他人の文章などを引用することで自分の本文の主張が補強され明確になるなど、引用することの必然性が求められます。

2.主量的にも質的にも自分のオリジナルな文章が主であり、引用部分が従であること
引用部分が大半を占める場合は「無断転載」となり著作権の侵害に該当することもあります。
引用は必要最小限に留める必要があります。

3.引用部分とその他の部分が明確に区別し引用文は改変しないこと
引用を行い場合は、どこが引用した部分か明確にわかるような配慮が必要です。
区別する方法は、「」(かぎかっこ)や“”(ダブルコーテーション)などの記号でくくる方法、文頭を2文字くらい下げる方法(字下げ)、書体を変更するなどがあります。
また、データの一部を変更したり削除したり、タイトルを変えて引用することは、「改変」にあたり(同一性保持権の侵害)、著作権者の承諾が必要となります。

4.引用された著作物の出典が明示されていること
出典とは「誰が、いつ、どこで」発表されたものかを示すことです。
具体的には「著者名・タイトル・出版社」などがこれにあたります。
表示方法は、引用部分の末尾に記載、冊子の巻末に「参考文献」として記載するなどの方法があります。


引用は、著作権法上で認められた行為ですが、同時に法律による制限もあります。
定められたルールを守り、堂々と人に示せる作品づくりを目指しましょう。

関連リンク

・弊社作品が紹介されました ― 引用の実例  

・引用について:歌詞を引用する場合 

・自費出版と著作権2018

自費出版と著作権

著作物とは、日本の著作権法の定義によれば、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(2条1項1号)」と定義されています。
もちろん、自分史などの自費出版も立派な著作物にあたります。
そして著作物には必ず著作権が発生します。
今回は、そんな著作権に関わるお話です。


著作権とは
著作権はコピーライトとも呼ばれる「知的財産権」のひとつで、著作物を創作した際に著者に発生する権利です。
著作権法では、著作物の複製、貸与、放送などの権利は、著者が独占的に持つとしています。
簡単な言い方をすると「著作物は著者のもの」ということになります。
出版社と契約を結ぶ際、編集の手を加えることで著作権の所在が曖昧になる場合があります。
この点、契約書の条件を確認されることをお勧めします。


著作権の侵害
著者の許可なく勝手に複製したり、発表したりすることは著作権の侵害になります。
自費出版も例外ではなく、作品の著作権は著者にありますが、その一方で他人の著作物を無断で転載することは他の著者の著作権を侵害することになります。 


著作権の対象外となる場合
著作権法では、次のような場合は著作権保護の対象外としています。
これらの例外を除いて著作物を利用する際には、著作権者の許諾を得る必要があります。

【法令】
・法令・告示・訓令・通達・判決など
・公開された政治上の演説など
・雑報及び時事の報道
・新聞紙又は雑誌に掲載された政治・経済・社会上の時事問題に関する論説(利用を禁止する旨の表示がないことが条件)

【特定利用による対象外】
・私的利用のための複製
・図書館資料の複製(非営利目的)
・文部科学省が定める学校での授業に必要な資料の複製・上映
・障害者のための教科用拡大図書や点字による複製・放送など


引用
一定の条件を満たした場合は、自分の著作に他人の著作の一部を引用することは許されます。
「引用」は自費出版作品にも良く見受けられるケースですので、また機会をあらためて詳しくご案内したいと思います。


自費出版作品に著作権があるのと同様に、他の方の著作物にもやはり著作権があります。
お互いの作品に敬意を表する意味でも、著作権の取り扱いには充分な注意が必要です。
コンプライアンス(法令遵守)に配慮し、胸を張って自分の作品を示せるようにしましょう。

本は誰のもの?~出版スタイルで変わる本の所有権と内容責任~


商業出版と自費出版の大きな違いのひとつは「完成した本は誰のものか」です。
このことは、本の内容に誰が責任を持つのかとも深くかかわっています。
今回はこのあたりのお話をさせていただきます。

商業出版
商業出版の場合、完成した本の所有権は出版社にあります。
出版社は本を売ることで利益を獲得します。そのために、原稿料や制作費用などの「コスト」を投入して本を作ります。だからこそ、出版社は「売れる本」にするための、最大限の努力をするのです。
場合によっては、著者に対して内容の訂正を求めるケースもあります。

販売に際しても、価格を幾らに設定するのか、どのような販促を行うのか、完売後は重版(本を増刷すること)するのか、逆に廃版にするのか、全てが出版社の判断になります。
このような経緯から、商業出版の場合は所有権と内容に対する責任は出版社が持ちます。

著者には、完成本のうち何冊か進呈されますが、それ以上の冊数を求める場合、出版社から本を買い取ることになります(割引があるようですが、割引率は契約により異なります)。


自費出版
自費出版の場合は、制作費用を著者が負担しているわけですから、完成した本は著者のものになります。
どんな装丁でどんな仕上りの本にするかは、著者の自由です。自分の好きなデザインで、自分の想いをカタチにすることが出来るのです。

著者の所有物ですから、公序良俗に反しない限り、内容は著者の意向が100%反映されます。
その一方で、内容に関する責任も著者にある、ということになります。

費用を著者が負担し、内容も著者の意向がほぼ反映されることから、完成した本は著者のものになります。また、内容に関する責任も著者ということになります。

せっかくの自費出版作品ですから、本づくりをお考えの際には、信用のおける出版社と打ち合わせしながら、内容もしっかりと吟味されることをお勧めします。

「共同出版」「共創出版」「協力出版」などの名称で出版を勧める出版社の場合、著者と出版社がそれぞれ費用を負担している形になりますので、完成した本の所有権などは契約条件により異なります。
この点は、本の完成後に起きやすいトラブルのひとつですので、正式に依頼される前に、契約条件を確認されることをお勧めします。

北斗書房では、「自費出版」の完成本は著者のものというスタンスを取っています。
また、専属の校正スタッフもおりますので、原稿に関するご相談もお受けしております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。