他者の作成した動画を無断でインターネット上にアップする(公衆送信権の侵害)、他者の著書を無断で複製して販売する「複製権の侵害」のような場合は、シンプルで分かりやすい著作権侵害の例です。
しかし、著作権に関する裁判は長期化する場合も多くあります。
著作権侵害の判断には難しいところがあり、気付かないうちに著作権を侵害している場合もあります。
次のような場合も著作権侵害にあたります。
その理由もあわせてご説明しますので、ご参考になさってください。
ケース1 イラストのなぞって(トレス)描き直す または一部を変更して利用する |
→×「複製権」「同一性保持権」侵害の恐れがあります
アイデアが作品として表現されたものが著作物ですから、仮にそのイラストをなぞって描き直したとしても「複製権」の侵害を疑われる恐れがあります。
また、一部を変更して利用した場合は、これに加えて「同一性保持権」の侵害を疑われる恐れがあります。
ケース2 他の著作物から引用したい範囲が広く、 著者自身の文章より多くなってしまった |
→×「引用」の条件を満たしていません
引用の条件のひとつとして「量・質共に自分のオリジナルな文章が主であり、引用部分が従であること」があります。
極端な例ですが、引用が9割で本文が1割のようなバランスですと、引用部分が従とは認められません。
この場合は「引用」ではなく「転載」となり、掲載するには著作権者の了承を得る必要があります。
ケース3 引用した文章を趣旨に合うよう加筆、修正した |
→×「同一性保持権」の侵害が疑われる恐れがあります。
著作権には「同一性保持権」が認められています。
加筆や修正など、著作権者の許可なくする著作物を改変することは、著作権の侵害になります。
次回は著作権侵害にあたらない場合をご紹介します。
これまでに弊社より刊行した作品や紙見本などをご覧いただきながら「ゆっくり」「じっくり」ご相談いただけます。
自費出版に関するご質問やご希望など、何なりとお尋ねください。
自費出版に関するお役立ち情報をご提供するフリーペーパーです。
無料で定期配布しております。
紙のこと、装丁のこと、レイアウトについて、原稿の書き方など……
自費出版に関する疑問ならどんなことでも結構です。
お気軽にお問い合わせください。
弊社より刊行しました『歴史を創る 三年日記』が、平成29年度ジャグラ作品展にて「一般社団法人日本グラフィックサービス工業会会長賞」を受賞しました。
本コンテストは、全国千社余りの印刷会社で構成される一般社団法人日本グラフィックサービス工業会(略称ジャグラ)が主催するものです。
会員各社から応募された選りすぐりの印刷物から、造本設計や印刷技術、製本技術など総合的な観点で審査し選ばれるものです。
会員企業同士が印刷技術を競うなか、弊社の技術力が評価されたことを、大変嬉しく思います。
これからもより高い品質の印刷物の制作ができるよう、技術力の向上に努める所存です。
また、この度ご用命下さいました東山中学・高等学校様には、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。
その他の受賞作品も含めて、一般社団法人日本グラフィックサービス工業会「平成29年度ジャグラ作品展入賞作品決定!」ページで紹介されています。
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著作権の歴史
著作権が世界的に広まったのは1886年に締結された、通称「ベルヌ条約」が始まりとされています。
このベルヌ条約によって現在の著作権の方向性が定められました。
日本は1899年4月18日に加入しており、同年に旧著作権法が制定されました。
1970年に現行著作権法へ全面改正されましたが、旧著作権法から数えると日本での著作権には140年近くの歴史があることになります。
日本の著作権
日本における著作権は、著作権法により「文芸・学術・美術・音楽の範囲で、思想や感情を創作した著作物」を保護されています。
思想や表現する意図で表現された制作物には、すべて著作権が発生します。
日本の著作権は、その取得のために申請や手続きは必要ありません。
著作物がつくられた時点で、その著作権が成立します。
ベルヌ条約にも「著作者の権利としての著作人格権および著作権の享有には、いかなる方式も履行も要しない」と明示されています。
ちなみにアメリカは1989年にベルヌ条約に加入しましたが、それ以前は著作権取得のために登録の手続きが必要でした。
「方式主義」と呼ばれ、登録された著作物には「コピーライト」マークの記載が必要でした。
日本の出版物でもこのコピーライトを記載した本が見られますが、ベルヌ条約に加入している日本では本来不必要なものです。
著作権の種類
著作権には、大きく分けて著作財産権と著作人格権との2つがあります。
1.著作財産権
著作物を用いて利益を得る権利と言い換えることができます。
上記のような行為や、権利を他者に許可することで報酬を得る権利です。
著作財産権の保護期間は、原則として著作物を作った時点から起算し、著作者の生存している期間と、著作者の死後50年間とされています。
出版や映画のように商業的な要素も大きく、案件ごとの契約条件によって権利の範囲などが異なるため、侵害の有無を判断することが難しいのが実情です。
著作財産権の侵害を防ぐためには、著者を含む権利者に対してその都度確認をとることが、最も基本的でまた確実な方法です。
2.著作人格権
著者の人格的な利益を保護する権利です。
著作財産権と違って子孫や他人に譲渡できません。
保護期間も、著作財産権とは違い、「著作者の生存している期間」に限定されます。
著者自身の名誉や功績を尊重する大事な権利です。
著作人格権の主なものには「公表権(公表する時期や方法を自由に決定できる権利)」「氏名表示権(著者名表示を選択できる権利)」「同一性保持権(意図しない作品の改変を防ぐ権利)」があります。
次回は、著作権侵害に当たる様々なケースをご紹介します。
これまでに弊社より刊行した作品や紙見本などをご覧いただきながら「ゆっくり」「じっくり」ご相談いただけます。
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2018年6月度の自費出版相談会を次のとおり開催します。
店頭では、弊社から出版された本や紙見本のサンプルを多数取り揃えておりますので、これらをご覧いただきながら「ゆっくり」「じっくり」とご相談を承ります。
自費出版に関するご質問やご希望など、何なりとお気軽にお尋ねください。
原稿のつくり方から冊子の装丁まで、自費出版アドバイザーの資格を持つ弊社スタッフが丁寧にアドバイス・ご提案をいたします。
ご来社くださった方には、ニュースレター「想いのカタチ」最新号を差し上げます。
ご相談、お見積は無料です。どうぞお気軽にお越しください。
(株式会社 北斗プリント社内)
※周辺地図および交通アクセスの詳細は、こちらをご覧ください。
お問い合わせフォーム、またはTEL・FAXをご利用ください。
自らの想いをカタチにしたい―
北斗書房は、株式会社 北斗プリント社の自費出版部門として、そのような皆様の想いを「本」というカタチにしてまいりました。
印刷会社として大学の出版物や先生方の著書を数多く手がけるなかで、自費出版に特化した部門として北斗書房を立ち上げるに至りました。
これまで積み重ねてきた本づくりのノウハウにより、作品の内容にふさわしいレイアウトや装丁などを、その用途やご予算に応じて総合的にご提案いたします。
大学の学術書論文集や研究報告書の制作で培った組版技術によりは、お客様の自費出版作品を、読みやすく、また見た目にも美しく仕上げます。
株式会社 北斗プリント社では、編集・印刷・製本など本を作るために必要な設備をほぼ揃えており、当社で刊行した自費出版作品のほとんどを自社内で制作しております。
株式会社 北斗プリント社の工場見学サイトは、こちらをご覧ください。
株式会社 北斗プリント社 工場見学(別ウィンドウで開きます)
北斗書房では、原則として書店販売を行わない「私家版」を取り扱っております。販売目的の大量印刷をあえて行なわず、お客様が本当に必要とされる部数をお作りします。そのため、出版社と比較してより手ごろな費用で本をつくることができます。
北斗書房は、本づくりのプロ集団として長年蓄積された信用とノウハウにより、細かいところにまで気配りの行き届いた本づくりを行います。
北斗書房の担当者は「自費出版アドバイザー」を取得しており、原稿作成から装丁まで、丁寧なご提案をさせていただきます。
※「自費出版アドバイザー」とは、良質な自費出版物制作を提供する「専門家」として、NPO法人自費出版ネットワークが認定する資格です。
NPO法人日本自費出版ネットワーク(別ウィンドウで開きます)
北斗書房では、直接お会いして打ち合わせを行っております。
社内にはこれまでお作りした作品も多数展示しておりますので、ご来社くださったお客様には作例をご覧いただくことができます。
実際に完成品をご覧いただくことで、作品に対するイメージがより具体的になり、装丁やレイアウトの打ち合わせがスムーズに進みます。
お客様の原稿は、まず担当編集者が最初の読み手の立場から拝見し、文法上や表現上の率直なアドバイスをさせていただきます。
また制作段階では、必要に応じて校正を数回行い、万全を期した誌面作りになるようご協力いたします。
幾度も膝を付き合わせて打ち合わせを重ね、最後に完成した本を手にされたときのお客様の笑顔こそが、私たちにとって何よりの喜びです。
株式会社 北斗プリント社の店頭部門「あすくす」からのご案内です。
「あすくす」では、年賀状のデザインを大募集しております。
伝統的な亥年のデザインや京都らしいデザインの他、可愛らしいキュートなデザインまで、幅広いジャンルでご応募いただけます。
詳しくは「あすくす」のページをご参照ください。
たくさんのご応募をお待ち申し上げております。
あすくす 年賀状デザイン募集ページ
(別ウインドウで開きます)
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以前弊社より刊行されました『刀銘集覧 壱』ですが、ただいま2作目『刀銘集覧 二』の制作を進めております。
前作同様、全国各地に所在する古刀から現代刀にいたるまで、780点の銘文押形と共に、鍛冶の経歴や銘に関する解説を掲載しています。
B5判 370ページ ケース付上製本 著者:辻本 真幸 |
校正も順調に進んでおります。
刊行日が確定しましたら、追ってブログで告知いたします。
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実際に完成品をご覧いただくことで、作品に対するイメージがより具体的になり、装丁やレイアウトの打ち合わせがスムーズに進みます。
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弊社ニュースレター『想いのカタチ2018年夏号』が完成しました。
今回の特集は「自費出版と法律」として、著作権法と自費出版の関係をご紹介しております。
近年コンプライアンス(法令遵守)に対する意識が高まるなか、著作権に関するニュースが後を絶ちません。
著作物の適用される範囲は考えている以上に広いものです。
もちろん、自費出版作品も例外ではありません。
自費出版としてつくられた作品も立派な著作物です。
作品の著者には著作権があります。
それと同様に、他者の作品にも著作権があることを忘れてはなりません。
お互いの作品に敬意を表する意味でも、著作権の取り扱いには充分な注意が必要です。
今後も自費出版に関わる様々な法律と対策をご紹介してまいります。
そのため、特集「自費出版と法律」はシリーズでお送りすることを考えております。
自費出版をお考えの方にとって、この特集が少しでもお役にたてば幸いです。
「想いのカタチ」は、無料で定期配布しております。
ご希望の方は、こちらからお申し込みください。
(お問い合わせ・お申し込みフォームのページが別ウィンドウで開きます)
『グッズ制作ガイドBOOK』で「オリジナル割り箸」をご紹介いただきました!
北斗書房の運営母体になります株式会社北斗プリント社では、印刷物の他にも販促品やノベルティグッズを取り扱っております。
そのなかでも、人気商品の「オリジナル割り箸」が、先日グラフィック社様より刊行された『納期・単価・最小ロットもすべてわかる! グッズ制作ガイドBOOK(グラフィック社刊)』でご紹介いただきました。
納期・単価・最小ロットもすべてわかる! グッズ製作ガイドBOOK グラフィック社編集部 編 B5 並製 総178頁 |
この本には、販促活動に用いられるノベルティグッズの他にも、イベントや展覧会用、また個人でつくるオリジナルグッズまで、140種類以上のグッズが掲載されており、販促企画に使えるアイデアが満載です。
初版分はすでに予約分で完売しており、早々に重版が決定しているとのことです。
もし本屋で見かけられましたら、ぜひ手にとってご覧いただけると嬉しいです。
今回ご紹介いただいた「オリジナル割り箸」の他にも、弊社のサイトには様々なノベルティグッズがございますので、ぜひご覧ください。
〈ノベルティグッズのご案内〉
http://www.hokuto-p.co.jp/novelties/index.html
自費出版に関するお役立ち情報をご提供するフリーペーパーです。
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紙のこと、装丁のこと、レイアウトについて、原稿の書き方など……
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これまでに弊社より刊行した作品や紙見本などをご覧いただきながら「ゆっくり」「じっくり」ご相談いただけます。
自費出版に関するご質問やご希望など、何なりとお尋ねください。
「自費出版と著作権2018」で著作権法で定められた著作物をご紹介しましたが、そもそも何を持って著作物と定義するのか、著作物とそうでないものの違いは何なのか、もう少し詳しくご説明します。
著作権法第2条1項1号には、著作物の定義が次のように記されています。
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう |
ここで要点になるのは「創作性」と「表現性」です。
この二つの条件を満たしたものが著作物と定義されます。
著作権は、プロが作成したものだけを保護するものではありません。
誰が作ったかは問題ではなく、著作物の定義に該当するかしないかという観点で判断されます。
創作性には、作った人の個性が表れていることが条件になります。
受賞の有無や世間的な認知は関係ありません。
お子さんが作ったやアマチュアの作品であっても、作品に個性が認められれば著作物となります。
「創作」というと、何か芸術的なものを連想しがちです。
また研究論文などのイメージから、学術的なものだけと捉えてしまいがちです。
しかし、実際にはこれに限らず、例えば誰かに宛てた個人的な手紙ようなものでも、そこに書いた人の個性が表れていれば創作性は認められます。
著作権で保護されるのは「表現」であり、その背景にあるアイデアは著作権法では保護されません。
例えば、ある料理人が秘伝のレシピを知っていたとしても、それ自体はアイデアですから、その料理人の頭の中にあるだけでは著作権法の対象外です。
仮に、別の人がそのレシピで料理を作っても著作権侵害は問われません。
しかし、この料理人がレシピを書籍にまとめたとしたら、これは著作物として扱われます。
この書籍を無断で転載したり私的目的以外で複製すると、著作権侵害になります。
なお、アイデアは特許法や不正競争防止法等で保護されます。
当ブログでは、アイデアの無断盗用や不正利用を推奨しているわけではありません、あくまで著作権保護の範囲を説明するための一例として示しました。
この点どうかご承知おきください。
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