ブログ|京都 下鴨 洛北の出版社「自費出版の北斗書房」

自費出版ブログ

自費出版本が書店に並ぶには?

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前回のブログ「本を売るということ~書籍流通の仕組み~」では、書籍流通の仕組みやその背景をご説明しました。

実は、本が書店に並ぶにはもうひとつ壁があります。
それは、出版業界特有の「配本」という仕組みがあります。

現在、日本国内にある書店は2万軒とも1万5千軒ともいわれています。
ただし、これらの書店に等しく新刊本が配本される訳ではありません。
取次の配本は「ランク配本」と呼ばれる方式で各書店に届けられます。

この方式は、書店を「規模」「立地」「商圏」など様々条件によりランク分けを行い、このランクに応じて新刊書籍を配本するという仕組みです。
これは「より売れる(と思われる)書店に」「より売れる(と思われる)本を」という考えに基づくものです。
例えばベストセラーの本が大手の大型書店には山積みされているのに、近所の書店にはないという現象は、この配本方式が原因の場合も考えられます。

逆にいえば、初版部数が少ない、または取次が「売れない」と判断した本はそもそもの配本数が少なくなり、その結果書店に並ぶ可能性も低くなってしまうのです。

もちろん、新刊書籍は書店側から注文を出すことはできますが、原則はこの配本方式により書籍が送られる仕組みになっているのです。

自費出版本を取次が受け取ったとしても、取次や書店から「売れない」と判断されてしまうと、せっかくの作品が書店に並ばず、そのまま返本されてしまうという、最悪のシナリオも考えられるということです。

もちろん世の中には、自費出版といういわば「マイナーな本」を世に問うために真剣に努力を続けておられる良心的な出版社があることも事実です。
しかしその一方、市場で自費出版本に光が当たることが極めて稀であることも、残念ながら事実です。
「あなたの本が全国の書店に…」という安易な謳い文句には、慎重に見極めをされることをお勧めします。

自費出版をお考えの方にとっては夢のないお話ばかりになってしまいました。
ただしこれは、既存の流通の仕組みでいかに本を書店に並べるかと考えた場合です。
次回からは、この現実を踏まえて自費出版本を世に問う方法を考えたいと思います。

本を売るということ~書籍流通の仕組み~

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自費出版には色々な呼称があります。
「自費出版」「個人出版」「協力出版」「共同出版」など、呼び方とそのサービス内容は業者によってまちまちで、このことが自費出版を考える方に混乱を招いているのも事実です。
これらの呼び方の違いは、本がどのように売れるのかという書籍流通の仕組みと深く関係しています。
ですので、まず書籍流通の仕組みをご説明したいと思います。

取次会社と委託販売
書店での本の販売は、一般的に取次会社を通して行われます。
取次会社とは、いわゆる問屋に当たるもので「出版社から書籍を仕入れる」「書店に配本する」「代金を回収して出版社に支払う」などの役割を受け持ちます。
全国にある出版社と書店の中を取り持つため「取次」と呼ばれます。
この出版社~取次会社~書店という本の流れは「正規ルート」とも呼ばれ、書店に並ぶ出版物の70%以上が、この流れで読者のもとに届きます。

委託販売制度
取次から書店へは「卸売」ではなく「配本」として本が届けられます。
これは、書店が本を買い取るのではなく、委託販売として書店に預けるためです。
委託販売とは、出版社や取次から、書店が預かって販売をする代わりに、ある程度期間が経っても売れなかった商品を返品できる、という仕組みのことです。
本の流通の特殊なところは、ほとんどの商品がこの委託販売という形での仕入れになる点です。
この仕組みにより、どこの書店さんに行っても常に新刊本を並べることができます。

返本制度と返本率
その一方で、書店が売れないと判断した本は、取次を経由して出版社に返本されます。
現状の返本率はおよそ40%といわれています。
ベストセラー本もあれば、逆に全く売れない本もありますので、この返本率はあくまで平均値です。
現在、年間約80,000点の書籍が出版されていますから、単純計算で実に32,000点の本が市場から退場していることになります。
書店側の視点では、毎日200点以上の新刊本があらたに配本される訳ですから、限られた販売スペースにはより売れそうな本を陳列したいのは、当然の流れです。

もちろん例外もありますが、自費出版本を書店で売るということには、このような書籍流通の仕組みや背景があることをご理解いただければと思います。

その写真、大丈夫ですか?―肖像権のお話―

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肖像権とは、私生活上の容姿を無断で撮影されたり、撮影された写真を勝手に公表されたり利用されることがないように主張できる権利です。
誰しも、勝手に写真を取られたりするのは不快であり、嫌悪感を覚えるものです。
このような精神的な苦痛を受けないように保護を受けることのできる権利を肖像権と呼びます。
この肖像権には二つの側面があります。

プライバシー権(人格権)
自己の容姿を無断で撮影されたり、その写真を勝手に公表されたりしないよう主張できる権利です。
プライバシー権は歴史も古く、判例上も古くから認められているものです。
プライバシー権は、その人が持つ人格部分に関わるので、人格権に含まれます。

パブリシティ権(財産権)
テレビや雑誌等で芸能人やスポーツ選手など著名人の肖像や氏名は、商品CMなどでよく目にします。
このような著名人のもつ人気や名声から生じる経済的な利益・価値に関わる権利は「パブリシティ権」と呼ばれ、これは財産権に則した権利です。

自費出版づくりで「うっかり」ありがちな、次のような行為は、肖像権の侵害になります。
内容によっては著作権の侵害にもなりますので、写真を選ぶ際の参考になさってください。

・インターネット上の画像を無断でそのまま、または加工して掲載した。

・自分で撮った友人の写真を無断掲載した。

・インターネットからダウンロードした有名人の写真画像を無断掲載した。

・自分で撮った著名人の写真を無断掲載した。

たとえ自分で撮った写真でも、著名人の場合はパブリシティ権侵害になります。
友人の場合はプライバシー権の侵害になります。
そのため、掲載する前に許可をもらう必要があります。

以下のサイトには、より詳しく著作権や肖像権について記されています。
興味のある方はいちどご覧ください。

公益社団法人著作権情報センター
http://www.cric.or.jp/

文化庁
http://www.bunka.go.jp/

特定非営利活動法人肖像パブリシティ権擁護監視機構
http://www.japrpo.or.jp/

自分史いろいろ ― その5 画集/写真集/絵日記として

水彩画や油絵、イラストを趣味とされる方、あるいは写真を趣味とされる方は、画集や写真集、あるいは絵日記として自分史をまとめるのもひとつの方法です。
画や写真には、文章とはまた違った伝達力があります。
たとえ文章で伝えきれないことでも、1枚の絵や写真が雄弁に物語ることがあります。

幼少期の故郷の風景や日常の一コマを絵や写真にして、本文の挿し絵的に用いるのも良いでしょうし、もっと思い切って、画集や写真集のような作り方にすることもできます。
このスタイルは滞在記や体験記など、時間や空間をやや限定した自分史に適しています。

画集や写真集的な自分史づくりをお考えの場合は、本の大きさに工夫が必要です。
A5判やB6判など、自分史でよく用いられる本の大きさでは図版の扱いも小さくなってしまいます。
挿し絵としての扱いならそれでも良いのかもしれませんが、絵や写真を主役にするのなら、せっかくの作品が少々勿体ないように思います。
とはいえ、本を大きくすると文章を読む本としては大きすぎて読みづらい本になります。
また本が大きくなると、印刷代や用紙代などの費用も増えます。

大きさとは別に「いかに絵や写真をレイアウトするのか」という問題もあります。
通常、本は縦に長い長方形なのですが、掲載する絵や写真が必ず縦長とは限りません。
そこに横長の写真を目いっぱい入れても、上下に大きな余白が生じてしまいます。

このあたりは、ご希望の完成イメージとご予算との兼ね合いになります。
出版社と相談しながらお決めになることをお勧めします。

北斗書房では、この様な場合「正方形の本」をお勧めしています。
正方形にしますと、縦横どちらの図版をレイアウトしても、それほど余白が目立たなくなります。
少し紙にムダが生じますが、収まりの良い本に仕上げることができます。
大きさは、大きさと持ちやすさのバランスを考慮すると、18センチ位がおすすめです。

写真の本は自分史ではありませんが、水彩画とエッセイをまとめた本です。

『続 慈眼洞画文帳』 本の紹介はこちら
http://www.hokutoshobo.jp/book/genre/others/989/

本のタイトルの通り「画文帳」の名にふさわしい本です。
この本も、18センチ四方の正方形にすることで、絵も文章もバランス良く収めることができました。
これもまた、特技を活かした自分史のひとつです。

自分史いろいろ ― その4 日記のススメ

日本の文学には「日記文学」というジャンルがあります。
著名なところでは、永井荷風の「断腸亭日乗」や菅原孝標女の「更級日記」をはじめ、たくさんの作品があります。

もう少し身近な例ですと、戦争を体験された方が当時の陣中日記を書籍化したものや、海外赴任中の日記などもこれに当たります。
日々の出来事や行動、その時々の思いとその変遷は、まさにその人の歴史であるといえます。

自分史づくりでは、日記があると資料収集などの下準備が大変はかどります。
当時の出来事や思いが自分自身の言葉で記されている、重要な資料となるからです。
しっかりした年表と日記があれば、自分史の骨組みは8割方出来たといえるでしょう。

本来はここから原稿を書き出す訳ですが、せっかく長年書き溜めた日記ですから、日記として自分史に仕上げるものひとつの方法です。

日記は書き出しに大きな特徴があります。
「○年○月○日 晴」という具合に、年月日や天候が文頭に入ることです。
これは日記の特徴的なフォーマットで、これが入るだけで日記に見えてしまいます。

このフォーマットを自分史にも踏襲します。
文頭に日付や天候が入ることで文章から生まれるイメージがより具体的になります。
これは、読み手を文章に引き込むことにもつながります。

ひとつ注意点としては、日記に登場する人物のプライバシーへの配慮です。
ほとんどの場合、日記は他人に読ませることを想定して書かれていません。
そのため、あまり意識せずに自分以外の人のことを赤裸々に書いてしまっているかもしれません。
思いがけずトラブルになる恐れもありますので、日記を今一度読み返すことをお勧めします。

日記帳に書くという昔ながらの日記の他にも、最近では、ブログやWeb日記のようにインターネット上のサービスを利用する、スマートフォンのアプリを使用するなど、日記の書き方も選択肢がたくさんあります。

日記を通じて過去から今につながる自分を見直すことができます。
自分史にまとめるかどうかは別にして、今からでも日記にチャレンジしてみるのも良いかもしれません。

自分史いろいろ ― その3 詩歌(短歌、俳句、詩)で綴る

自分史といえば自分の人生の歩みを纏めたもの、人生のある一部に焦点をあてて詳述したものですが、それは必ずしも文章で表現されるとは限りません。
例えば自分の趣味を生かした詩歌(短歌、俳句、詩)で綴る自分史もあります。

31文字の短歌、17文字の俳句、または詩歌やポエム。
限られた字数で、そこに無限の世界を表現します。
いずれもその時心を動かされたことを短い言葉にまとめます。

作られた詩歌を、時代を追って眺めてみると、その時々何に心が動かされたのかが見て取れます。
また、吟行に出向いた地の思い出も蘇ることでしょう。
昔に詠んだ歌を読み返すと、当時の様子や気持ちが鮮やかに蘇ります。
写真やビデオとは、また違った面白さがあります。

実際に私共でもお作りした自分史は、娘さんを授かるまでの苦労や、子育ての喜びを詩で書き記し、ご家族に寄せる想いを66篇の詩集にまとめられました。
著者の女性曰く「主人との馴れ初めから結婚、娘を授かるまでの自身の半生を自分史に記録する気持ちで詩にまとめました。家族に向けて作りましたが、特に娘に想いがうまく伝われば良いなと思います」
詩歌で自分の歴史を語り、次代にメッセージを伝える、これもまた立派な自分史です。

詩歌で自分史を表現するとなると、やはり時間の経過にそって作品を並べるのが良いでしょう。
章立ては「年号/西暦毎」が主流ですが、これまでの半生を大きく数個に分けて「春夏秋冬」や「○○時代」などに分けることもできます。
章のタイトルも詩歌集らしく、花の名前や色の和名などにするのもひとつのアイデアです。

詩歌で綴る自分史は、詩歌を嗜まれた方だけにできる、特技を活かした自分史といえるでしょう。

自分史いろいろ ― その2 小説風自分史

特徴

文学作品のジャンルに「私小説」という分野があります。
著者が直接に経験したことがらを素材にして書かれた小説を指し、日本の近代小説に見られます。
「私」小説とは呼びますが、文中の主人公は必ずしも「私」の一人称ではなく、三人称で表わされる場合もあります。
私小説の主人公は、著者を投影したものではありますが、本人自身ではありません。
多くの場合は、著者の経験や考えが反映された架空の人物として描かれます。
日本では私小説の歴史は古く、森鴎外・夏目漱石・島崎藤村・志賀直哉・谷崎潤一郎・川端康成などが私小説を手掛けています。
最近の作品では、映画化されたリリー・フランキーさんの『東京タワー』も、本人の体験に基づいた私小説といえます。
自分史づくりの手法にも「小説風に描く」という方法があります。
過去の出来事を「記録」として書くのではなく「物語」として描く方法です。
物語である以上、必要に応じて時系列順の入れ替えや登場人物の変更など、多少の脚色が入ることもありますが、「直接経験したことを素材にする」という原則からは外れないようにします。
事実に多少の脚色を交えて物語にする―これが小説風自分史です。

小説風自分史の実例
最近のことですが、北斗書房では私小説による追悼作品集が完成しました。

作品紹介はこちらです。

http://www.hokutoshobo.jp/book/book-author/%e5%8c%97%e7%81%98%e3%80%80%e8%91%b5/1027/

著者は既にお亡くなりなのですが、生前お書きになった小説を本にまとめるというものです。
詳しい内容は省きますが、著者の故郷である瀬戸内海に面した港町の出来事や情景を、そこに住む少年の眼で観たものとして描かれています。
主人公の少年は、著者の少年時代をモデルにした架空のキャラクターであり、立派な私小説といえます。

執筆のポイント
事実に基づき自分の歴史を語るのが自分史づくりの原理原則ですが、自分以外の人間を主人公にして私小説風に書くのでしたら、そこに多少の演出を交えることができます。
執筆する際のポイントは、出来事の羅列ではなく、そのときの情景や想いを表現することを心掛けて執筆されると良いでしょう
私小説に取り上げる題材を決めてプロット(あらすじ)を考え、パソコンに向かう前に、もう一度当時に想いを馳せてみます。
その時何を感じたのか、人々はどう思っていたのか。どのような風景だったのか。
当時体験した出来事とそこで生まれた喜怒哀楽の感情、それを小説の一場面として書き記します。

少しテクニックや内容の工夫が必要ですが、上手く仕上げると面白い作品になります。
自分の事として書くのが照れくさいと感じる方、腕に自信のある方にお勧めします。

自費出版とお金

「色々な業者に相談したが、見積額が違い過ぎてどこが良いか判断が付かない」
弊社にも自費出版をお考えの方にご来店いただき、よく話題に登る内容です。
今回は、そんな判り難い「自費出版とお金」のお話です。

まず、自費出版に掛かるコストは「本を作るためのコスト」と「本を売るためのコスト」に分けられます。

1.本を作るためのコスト
本を作るためのコストは、編集費用や組版費用、印刷費用が代表的なものです。
自費出版は1冊1冊が全く異なる仕様で作られますので、作品によって掛かる費用も内訳も大きく変わります。
また、利用する印刷会社の設備によっても費用は異なります。 

2.本を売るためのコスト
本を書店で販売するためには、出版社~取次~各書店という流れで流通させます。
書店からより多くの注文を受けるためには、広告、宣伝など「本を売るためのコスト」を掛けて営業を行う必要があります。
書店に本を並べるために必要となるコストで、どれだけ力を入れるか、または販売の仕組みによって費用も大きく異なります。
本を売るためのコストは、書店の本を並べる(本を市場に流通させる)場合に発生するコストです。
家族や親しい人に進呈するなど「私家版」として自費出版を行う場合、このコストは不要です。

確かに印刷や出版業界の料金体系は、様々な工程が含まれるため判り難い側面があるのは確かです。
ただその一方で、本の仕様や販売方針がはっきりしないと、どうしてもその不確定な部分を含んだ、曖昧で具体性のない価格提示がなされがちです。

自費出版を考える際には、大まかで結構ですから、まずその本の企画を考えることをお勧めします。
企画と言っても、何も立派な企画書を作りましょうということではありません。

本づくりには情熱や想いがまず必要ですが「自費出版をしよう」と思い立ったとき、ぜひ次の3つのことを思い浮かべてください。

・誰に向けて作るのか(読者は誰か)

・どのように発信するのか(親しい人に進呈/書店で売る)

・何故つくるのか(家族や後進へのメッセージ/自分の考えや作品を世に問いたい)

これらが明確であればあるほど、本の完成に向けた道筋も明確になります。
業者に相談するときにもより具体的な提案を受けやすくなります。
また、自分の意向に沿わない不必要なコスト増を避けることもできます。

北斗書房では「自費出版アドバイザー」の資格を持つスタッフが、自費出版のご相談を常時受け付けております。
作者の想いをカタチにするために、そのご意向に沿った制作方法をご提案します。

どうぞお気軽にご相談ください。

第2回 みんなでつくる ミニ絵本コンテスト ご応募ありがとうございました!

「第2回 みんなでつくる ミニ絵本コンテスト」は6月30日をもちまして、作品の受付を終了いたしました。
ご応募総数は129作品、第1回のおよそ5倍の作品をお送りいただきました。

何かを表現したいという熱い想いが詰まった129作品、確かにお預かりしました。
この場をお借りしまして、厚く御礼申し上げます。

現在、公開に向けた準備を進めております。
今しばらくお待ちください。

引用とは ―著作権法で定義する4つの条件―

他人の著作物を勝手に使うことが著作権法で制限されていることは、前回ご説明しました。

→ブログ「自費出版と著作権」はこちら

その一方、著作権法では著作権侵害にあたらない場合も定められています。
おおきくふたつ「私的使用のための複製」と「引用」です。

人の目に触れることが大前提の自費出版では「私的使用」が認められる場合は限られていますので、ここでは主に引用について説明させていただきます。


【私的使用のための複製】
著作権法上では「個人的(家族、親戚、友人などの狭い範囲)に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用すること」と定義されています。
自費出版にあてはめると、身内の、ごく親しい人だけに配布する場合がこれに当たります。
それ以上の配布を想定している場合は、私的使用の対象外になりますので、ご注意ください。

【引用】
私的利用以外に他人の著作物を著作権者の承諾なしに利用できる方法として、「引用」があります。
引用については、著作権法で次のように定義されています。

「公表された著作物は,引用して利用することができる。この場合において,その引用は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲で行なわれるものでなければならない。(著作権法第32条)」

「引用の目的上正当な範囲」は、一般的には次のようなことが求められています。

1.引用することが、オリジナルの文章(本文)を表現するために必要であること 
他者の著作物を引用する場合は、他人の文章などを引用することで自分の本文の主張が補強され明確になるなど、引用することの必然性が求められます。

2.主量的にも質的にも自分のオリジナルな文章が主であり、引用部分が従であること
引用部分が大半を占める場合は「無断転載」となり著作権の侵害に該当することもあります。
引用は必要最小限に留める必要があります。

3.引用部分とその他の部分が明確に区別し引用文は改変しないこと
引用を行い場合は、どこが引用した部分か明確にわかるような配慮が必要です。
区別する方法は、「」(かぎかっこ)や“”(ダブルコーテーション)などの記号でくくる方法、文頭を2文字くらい下げる方法(字下げ)、書体を変更するなどがあります。
また、データの一部を変更したり削除したり、タイトルを変えて引用することは、「改変」にあたり(同一性保持権の侵害)、著作権者の承諾が必要となります。

4.引用された著作物の出典が明示されていること
出典とは「誰が、いつ、どこで」発表されたものかを示すことです。
具体的には「著者名・タイトル・出版社」などがこれにあたります。
表示方法は、引用部分の末尾に記載、冊子の巻末に「参考文献」として記載するなどの方法があります。


引用は、著作権法上で認められた行為ですが、同時に法律による制限もあります。
定められたルールを守り、堂々と人に示せる作品づくりを目指しましょう。

関連リンク

・弊社作品が紹介されました ― 引用の実例  

・引用について:歌詞を引用する場合 

・自費出版と著作権2018